【重要】住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)※条件あり注意
以前住宅ローン減税についてBLOGに書き
お客様からの質問も多数受けました。
そのアンサーBLOGになります。
画像は国土交通省ホームページから。
【 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、
新型コロナウイルス感染症の影響により入居 が
期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、
一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を
満たしていれば、特例措置の対象とする。】との事。
※条件は9月末までに請負契約をすれば、
令和3年12月31日までに入居出来れば良いとの事です。
お家を建てる方は期限内に条件を満たしておけば
消費税2%UP分を追加で減税が受けられることになります。
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ここまでは家を建てられる方なら知っておくべき情報を書きました。
ここからは私の考え方です。
私はこの仕事をやる中で大事にしていることがあります。
家を建てるのはお金のためではなく、
【家族が笑顔で人生を歩むのに家が必要だからですよね】という考え方です。
※もちろん無理のない資金計画を組んだうえで!
減税措置を受けるために9月末までに急いでという考え方はも一つの考え方。
お金は道には落ちてませんので、受けれるものは受けておくべきです!
急がれる方は勿論スピードを大事にして打合せいたします。
また、コロナで不安な方もいらっしゃるでしょう。
9月末までにと急いで急いで計画を進めることで歪などがでてきたら
幸せの家づくりでなくなる場合もあります。
皆様それぞれのペースに合わせて打合せさせて
頂きますのでご安心ください。そしてご相談ください。
おひとりおひとりの想いを大事にして打合せさせて頂きます!
引き続き宜しくお願い致します。